探偵業法について

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◆探偵業の業務適正化に関する法律◆


正式名称=探偵業の業務の適正化に関する法律
通称=探偵業法/探偵業適正化法
法令番号=平成18年法律第60号
効力=現行
【目 的】
『探偵業の業務の適正化に関する法律』が成立 し、各都道府県の公安委員会への届出が義務化され、探偵業務運営の適正化及び個人の権利利益の保護を目的とされています。

この法律は、内閣府(国家公安委員会)が所管するものであり、
平成18年5月25日衆議院本会議を全会一致で可決し、
平成18年6月2日参議院本会議を全会一致により成立しており、
平成18年6月8日公布され、施行期日は平成19年6月1日である。

【内容】
探偵業を振興するためではありません。
消費者保護・人権擁護の観点から立法された法律であり、探偵業を規制を目的とした法令です。
悪質業者の根絶、悪質業者による探偵業務の実施を著しく禁じ、法的処罰を行えるよう明確化したものである。

∞∞具体的には以下の点が挙げられる∞∞

1)欠格事項(いずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない)

1.成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2.禁禁錮以上の刑に処され、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年 を経過しないもの
3.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの

4.法人にあっては、その役員のうちにいずれかに該当する者があるもの


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